2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
輸入代理店は、運送事業者が購入者に引き渡す際に運転免許証等による本人確認を行わせる、こういった流れが想定されるということでございます。
輸入代理店は、運送事業者が購入者に引き渡す際に運転免許証等による本人確認を行わせる、こういった流れが想定されるということでございます。
この内閣府令におきましては、現行の銃砲のインターネット販売時の手続と同様、適法に所持できる者以外の者に譲り渡されることを防止するため、販売者は、クロスボウを購入しようとする者の所持許可証の原本を確認した上で配送し、引渡時には、運送事業者に運転免許証等による本人確認を確実に行わせなければならないとすることを予定しております。
なお、今述べたとおり、クロスボウの所持許可を受けた者は、税関に対し、自分の所持許可証を添付の上、輸入許可を受けることから、保税地域での受取時には、改めて運転免許証等による本人確認は行われていないということでございます。
この内閣府令におきましては、現行の銃砲のインターネット販売時の手続同様、適法に所持できる者以外の者に譲り渡されることを防止するため、販売事業者は、クロスボウを購入しようとする者の所持許可証の原本を確認した上で配送し、引渡し時には運送事業者に運転免許証等による本人確認を確実に行わせなければならないこととすることを予定しております。
具体的には、住民票やマイナンバーカード、運転免許証等への旧姓併記が令和元年以降可能となり、これらについての広報啓発を進めております。また、旅券への旧姓併記についての申請要件の緩和等の検討を行うということもしております。また、各種国家資格、免許等への旧姓使用の拡大等の取組を関係省庁と連携しながら進めてまいりました。 他方で、旧姓の通称としての使用の拡大に当たって、課題もございます。
例えば、ETC専用運用を行っております首都高の、これ横浜にございますが、馬場インターにおいては基本的にETCレーンによる運用としておりますが、ETC未装着車が誤進入してきた場合は、閉鎖レーンに誘導しまして、遠隔にて免許証等の確認を行った上で後日支払をする方式を採用してございます。
なんですけれども、郵便でやっている部分に関しては、郵便に自分の免許証等のコピーと自分で署名を書いて申請をする、これは郵送ですね。送る先は、本人確認書類に書いてある住所に必ず返信をするというふうになっているということです。 これ、SNS等のメッセージサービスでもやっているのは何をやっているかというと、本人の証明書を写真で撮って、申請書をスマホで打って、デジタルで送る。
具体的には、委員にはもう何度もお話をさせていただいていると思いますので、住民票、マイナンバーですとか運転免許証等への旧姓併記が可能になったこと、パスポートあるいは各種国家試験、免許等の旧姓使用の拡大、旧姓による銀行口座等の開設等に向けた金融機関への働きかけ等々がありまして、この取組を関係省庁と連携をしながら進めているところであります。
具体的には、教師の働き方改革による教師という職の魅力向上を目指す、特別免許証や臨時免許証等の活用による社会人や退職教員など多様な人材の活用、さらには採用年齢上限の撤廃や民間からのミドルリーダーの採用、教職経験者特別選考等の好事例の横展開といった取組を進めることを通じて、各自治体の取組を一層支援し、何とか魅力を高めていきたいというふうに考えております。
また、相手方から免許証等の身分証明書の写しの送付を受けるとともに、その写しに記載された住所に宛てて転送不要郵便を送付をしてその到達を確かめることに加え、その写しに記載された氏名が名義人となっている預貯金口座への振り込み等の方法により代金を支払う旨を合意する方法などがあるところでございます。
これによりまして、マイナンバーの提供を受ける国税当局といたしましては、この番号法の規定に基づきまして、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカードを、マイナンバーカードをお持ちでない方は、通知カード等の番号確認書類と運転免許証等の身元確認書類を提示いただくか、郵送の場合はこれらの写しを御提出いただくことにより本人確認を行う、こういう必要がございます。委員が言われたとおりでございます。
また、インターネット投票、今増えておりますけれども、このインターネット投票につきましても、会員登録時に生年月日の入力や免許証等の本人確認書類の写しの提出を求めておりますので、未成年者の入会をこれは防止しております。
また、インターネットによる投票も可能となってございますけれども、会員の登録時に生年月日の入力、免許証等の本人確認書類の写しの提出を求めるなどいたしまして、未成年者は入会できないこととなってございます。
日本医師会が医療従事者の資格の有効性の証明等を可能とするために構築しておりますHPKIにおきましては、日本医師会が医師免許証等を基に医師資格、本人確認を行った上でHPKIカードを発行しておりまして、平成二十九年二月時点で約八千枚が発行されたと聞いているところでございます。
いずれにしても、身分証明書はそれだけに限るのかどうかということも、免許証等もあるわけですから、どのように入れていくのかということもこれから実施法の中で、もう本当に細かな技術もどんどんどんどんと進展しております、海外などでは顔をセンサーでピッとやったらすぐ誰だか分かるというような仕組みもあるというようなことですので、どの辺りにするか、その技術等も考えて、我々やっていきたいと思っております。
このような方針を踏まえて、各種免許証等のあり方については、利便性の向上といったメリットはあるんですけれども、それだけではなくて、セキュリティー面における課題なども踏まえつつ、慎重に検討を進めてまいりたいというふうに存じます。 また、記章の作成、交付等については、先生御指摘のようにモチベーションの向上といった効果はありますので、一部の職種では導入されている例も多いというふうに思います。
その本人確認と番号確認の手段といたしまして、まず、番号を確認できるものとして、先ほど申しました通知したときの紙のカードがございますが、これは写真がありませんので本人確認はできませんので、別途、免許証等の本人確認書類が必要となります。この番号の確認と本人確認を一枚でできるものがマイナンバーカードでございます。これがマイナンバーにおけます利用方法でございます。
三点目、伺いますが、私は、さっき平井委員と山口大臣のやりとりを聞いておりまして、いわゆる今回の改正案で個人情報というものに定義の明確化がうたわれておりますが、しかし、なおかつ、先ほどのお話を聞きますと、携帯電話番号等々については必ずしも個人情報というふうに識別せず、旅券や運転免許証等はそうであるというふうな御答弁と伺いました。
○政府参考人(樹下尚君) 御指摘のとおり、有識者懇談会の報告書におきまして、運転免許証等の写真付き証明書を有していない方が各種サービスを受けることが困難になるということで、写真なし証明書について自然人の本人確認書類として引き続き利用を認める必要があるというふうにしているところでございます。
第一に、延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る設計受託契約等について、書面による契約締結を義務づけること、 第二に、延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る設計等の業務について、一括再委託を禁止すること、 第三に、管理建築士は、その建築士事務所の受託可能な業務量の設定等の技術的事項を総括すること、 第四に、建築士は、設計等の委託者から請求があったときは、建築士免許証等
○政府参考人(深山卓也君) 窓口に来た者が本人かどうかの確認というのは、これは委員も御指摘のとおりですけど、まずもって法律の建前では、運転免許証等の公の身分証明書と対比をして本人であるかどうかを確認する。しかし、そういうものが提出されない場合もあり得る。
一応運転免許証等で身元確認しているけれども、それ以上のことまでは無理だとおっしゃっていました。何が起きるかというと、狂信的な反原発の方とか、あるいは反日的な行動を取る方がもし入っていたら、事故を起こさせるまでは無理でも、物を拡散することはできますよね。そういったことも含めて、福島第一を管理するということは単なる民間企業のプラント管理とは全然違いますよ。これは核セキュリティーの管理なんですよ。